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子供大国
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日本では、5月5日の子供の日を前に、田舎でこいのぼりが上がりはじめました。

こいのぼりは、お魚大国の日本ならではの風習でしょうか?

5月5日の端午の節句は、昔は日本では男の子のお祝いですが、その起源は古来中国の端午節です。
古代中国の後漢書による故事で、黄河の急流にある竜門と呼ばれる滝を鯉のみが登り切り、竜になることができたことにちなんで鯉の滝登りが男の子の立身出世の象徴となったと言われてます。

現代の日本では5月5日の子供の日としての祝日で男女の区別はありませんが。従来は男女で祝いが分かれていました。3月3日のひな祭りが、女の子の厄除けと健康祈願のお祝いとしての「桃の節句」として、定着していた日本の女の子のお祝いです。起源は古来中国の上巳節(3月上旬の巳の日)だそうです。

しかし、日本の農村では、男性が戸外に出払って、女性だけが家の中に閉じこもって、田植えの前に穢れを祓い女性達が身を清める儀式を行う五月忌みという風習が古代にはあり、これが中国から伝わった端午節と結び付けられ男の子の祝い日になったと言われています。そのため古代日本の農村では端午節は元々は男の子でなく、女性の行事であったとも言われています。

中国の旧暦の5月5日「端午节」は、春節・中秋節に並ぶ祝日ですが、紀元前3世紀の戦国時代に「楚」の詩人・屈原が川に身を投じた際、遺体が魚に食べられないように、川にちまきがまかれた逸話から、ちまき(粽子)を食べる日になってはいますが、中国の「子供の日」(国际儿童节)は新暦6月1日です。

1925年にジュネーブの子供の福祉世界会議で、6月1日が国際子供の日(International Children's Day)と制定されたことに由来しており休日ではありません。(今年は旧暦の端午節が新暦の6月2日になることから、5月31日から6月1日を含めて3連休とされています。)また、中国また男女での区別はありません。


韓国の子供の日は、「すべての子どもたちの父」と呼ばれるバン・ジョンファン(方定煥)という童話作家が1923年に5月1日を子供の日と提唱したことから始まった子供の祝い日がありましたが、日本統治下において、民衆弾圧が厳しくなった1939年には中断されてしまいました。戦後、1946年から再開された際に日本と同じく5月5日になりました。方定煥の思想を継承して1957年には「大韓民国子ども憲章」が制定され、1975年から5月5日がこどもの日として国民の祝日ともなっています。やはり男女での区別はありません。

また、端午節は韓国の3大名節の祝日のひとつで、韓国各地で端午祭が開催されます。
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特に「江陵端午祭」は歴史も古く李氏朝鮮時代に端午節は、男子はシルム相撲を、女子はクネ(鞦韆、ブランコ)を楽しみ、厄除けの意味を込めて菖蒲を煮出した汁で洗髪し、女子は菖蒲の茎のかんざしを、男子は腰飾りを身につける習慣がありました。
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2005年11月に大韓民国の「江陵端午祭(강릉 단오제(강릉 단오제) Gangneung Danojeはユネスコによる「人類の口承及び無形遺産の傑作」への認定を宣言して一大イベントになっています。
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子供を大切にする社会は未来を大切にする社会です。子供がどう扱われるかでその社会の未来も決まるものです。
テレサテン・のデビュー曲
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건강이 제일입니다
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2014.4.8は子育てデビュー記念日ですねP


     桜は満開です子供大国_e0321011_124490.jpg

追伸
日本では、1946年に新憲法の精神を踏まえて「児童福祉法」が制定され、児童福祉に対する国民の意識を啓発するために、1951年5月に「児童憲章」が制定されました。

1959年に国連は「児童の権利に関する宣言」を総会決議しました。

第1条  児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自己又はその家族のいづれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない。


第2条  児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当たっては、児童の最善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。


第3条  児童は、その出生の時から姓名及び国籍をもつ権利を有する。


第4条  児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利を有する。この目的のため、児童とその母は、出産前後の適当な世話を含む特別の世話及び保護を与えられなければならない。児童は、適当な栄養、住居、レクリエーション及び医療を与えられる権利を有する。


第5条  身体的、精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治療、教育及び保護を与えられなければならない。


第6条  児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、できるかぎり、その両親の愛護と責任の下で、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物質的保障とのある環境の下で育てられなければならない。幼児は、例外的な場合を除き、その母から引き離されてはならない。社会及び公の機関は、家庭のない児童及び適当な生活維持の方法のない児童に対して特別の養護を与える義務を有する。子供の多い家庭に属する児童については、その援助のため、国その他の機関による費用の負担が望ましい。


第7条  児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。
 児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。
 児童は、遊戯及びレクリエーションのための充分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリエーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公の機関は、この権利の享有を促進するために、努力しなければならない。


第8条  児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならない。


第9条  児童は、あらゆる放任、虐待及び搾取から保護されなければならない。児童は、いかなる形態においても、売買の対象にされてはならない。
 児童は、適当な最低年令に達する前に雇用されてはならない。児童は、いかなる場合にも、その健康及び教育に有害であり、又はその身体的、精神的若しくは道徳的発達を妨げる職業若しくは雇用に、従事させられ又は従事することを許されてはならない。


第10条  児童は、人種的、宗教的、その他の形態による差別を助長するおそれのある慣行から保護されなければならない。児童は、理解、寛容、諸国民間の友愛、平和及び四海同胞の精神の下に、また、その力と才能が、人類のために捧げられるべきであるという充分な意識のなかで、育てられなければならない 。




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子どもの福祉の指標


日本では、児童虐待を唄った歌「文月メイ「ママ」」が話題になりましたが、やはり日本での育児ネグレクトも高齢出産の影響と核家族化の影響があるのではないでしょうか?P 初めの一人目の出産・育児が一番大変なのですが、それを乗り越える気力と体力には若さがどうしても必要です。初めての育児で味わう失敗や挫折は若さでのりきれるものですが、 高齢者には社会的な地位があると同時に世間体のプライドが邪魔もし、金銭力はありますが、気力と体力は曲がり角にあるのです。しかし、実際育児にかかわると地位や金銭では解決もできず、24時間、親自身の気力と体力を直接消耗するしかない現実と初めての育児の緊張に挫折経験も少ない精神と身体が追いつかなくなるのでしょうか?。年齢によっては親の介護さえも抱えてしまいます。
昔は育児に疲れたら普段は中の悪い親でも孫の世話をしてくれたり、おせっかいのアドバイスもしてくれる親の年齢層で沢山生んでいたのです。







「児童の権利に関する宣言」決議30周年に合わせ、1989年11月20日には、「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が採択され、今日の国連加盟国のほとんどの国がこの条約の締結をしています(ソマリアとアメリカの二か国はまだ署名段階で未締結)。

태어나 주어서 고맙다
by zhenhong1 | 2014-04-21 00:34

日誌 J(コリアチャイニーズ)の主張 P(ジャパニーズ)の意見
by zhenhong1
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